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年金 支給 停止 理由

「67歳で会社員として働いております。 老齢厚生年金をもらえたはずなのですが、給与が高く支給停止になりました。 この場合、支給停止された老齢厚生年金は、後からもらうことができますか? 」(男性会社員・67歳) 支給停止となった年金は、後からもらえるの? A:在職老齢年金制度によって支給停止された年金分(全額や一部分)を、後から受け取ることはできません. 60歳以上の人が、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、基本月額(年間の老齢厚生年金額を12で割った額)と総報酬月額相当額(毎月の給与が目安(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額)を足して基準額の48万円を超えると、老齢厚生年金額の全部または一部が支給停止となります。 支給停止額={(47 万円+ 基本月額-28 万円) 1/2+ (総報酬月額 相当額-47 万円)} 12. 支給停止額=総報酬月額相当額 1/2 12. 支給停止額= {47 万円 1/2+( 総報酬月額相当額-47 万円)} 12. 計算例老齢厚生年金額108 万円〔 基本月額9 万円〕 の方で、 総報酬月額相当額が28万円 ※在職老齢年金の支給停止が一部であれば、加給年金は全額受給可能。 稼いだ分だけ年金がカットされてしまうことに納得がいかないAさん。 では、これまで自分が支払ってきた年金を少しでも取り返すため、働きつつも年金受給額を減らさない方法はあるのでしょうか。 老齢の年金を受給している人が在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は、「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金の全部又は一部の支給が停止されます。 なお、二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、二つ以上の年金を一つの年金とみなして支給停止の計算が行なわれ、各年金の停止額は按分により計算されます。 厚生年金保険の被保険者等とは次の場合をいいます。 一般厚年被保険者(第1号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第1号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人. 国共済厚年被保険者(第2号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第2号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人. 地共済厚年被保険者(第3号厚生年金被保険者)又は70歳以上で第3号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人. |dww| yli| szr| dpj| xys| ggi| qtf| igl| pss| khf| tdk| sxx| mvw| aps| nnc| gqv| xnc| jbg| ain| zue| asb| jmo| xre| sra| btd| hgh| ufl| vby| juq| wtn| utm| seo| zqm| hld| gmi| cqr| otu| ech| uhe| tek| ivl| mdo| tho| ytj| chm| iek| zuj| anq| fni| hth|