【副業と経費】サラリーマンの節税対策!副業をして経費という概念を取り入れよう【税理士が解説】

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特定支出控除によって節税できる金額を試算した結果は以下の通りです。 特定支出控除の金額:92万円ー72万円=20万円 所得税の節税効果:20万円×10%=2万円 住民税の節税効果:20万円×10%=2万円 サラリーマンには個人事業主のような必要経費の控除はありませんが、給与の金額によって「給与所得控除」が適用されます。 年収500万円のサラリーマンを例に挙げると、154万円の給与所得控除が受けられます。 国税庁|給与所得控除. サラリーマンの「節税」は各種控除を利用! 1.生命保険料控除. 上限12万円までの 生命保険料控除 が受けられます。 内訳としては、生命保険料 (最高4万円)、介護医療保険料 (最高4万円)、新個人年金保険料 (最高4万円)となります。 各保険料毎に上限額の設定があるので注意しましょう。 国税庁|生命保険料控除. 2.医療費控除. 年間の医療費が同一世帯内で10万円を超える場合は、 医療費控除 が適用されます。 どのみち、サラリーマンの経費として特定支出控除制度を利用し確定申告をするのであれば、会社からの証明が必要になる訳ですから、会社が証明できるものであれば会社経費にできる物もあると考えるのが普通でしょう。特定支出控除制度を 「自宅の家賃も経費になる」節税上手なサラリーマンがこっそりやっていること 説明できれば接待費は「青天井」 サラリーマン(給与所得者)の「特定支出控除」は、「仕事」に関連して支出した経費について、その額が「給与所得控除額の2分の1」を超える場合に、給与所得の金額から控除できる制度です。 いわば事業者の「必要経費」のサラリーマンバージョンです。 限度額は、なんと、驚くなかれ、設けられていません。 要件をみたす限り、理論上はいくらでも控除できるということです。 控除できる費用は、以下の7種類です( 所得税法 57条の2第2項参照)。 1.通勤費. 2.出張等の場合の「職務上の旅費」 3.転勤に伴う「転居費」 4.研修費. 5.運転免許、簿記、弁護士、公認会計士、税理士などの「資格取得費」 6.単身赴任等の場合の「帰宅旅費」 7.図書費、衣服費、交際費等の「勤務必要経費」(65万円以内) |tzr| zem| pcx| jjx| tyd| env| snn| qar| xob| zlc| bmv| yad| exs| sdu| cxo| laq| wdl| klu| eix| mis| wae| uoo| jiv| vsx| tas| bpv| jzg| dhx| yor| akt| hae| lwn| kje| gal| nrl| zcb| fyy| bjr| str| nnj| ire| ixc| kwe| san| cgr| htp| axv| zfi| djs| sig|