Vol.161【出国命令制度・在留特別許可】オーバーステイした場合

オーバーステイ 結婚

オーバーステイの配偶者と結婚するには? したがって、過去にオーバーステイをして、日本から強制的にまたは自主的に出国している場合は、原則は、その人の入国拒否期間が経過した後に、配偶者ビザを申請して改めて上陸してもらうこととなります。 現在オーバーステイ中の配偶者の場合は、警察や入管からの検挙を受けておらず、不法残留以外の退去強制事由に該当しない場合は、自ら入管局へ出頭すれば出国1年後に再び日本に上陸して一緒に暮らせる可能性があります。 上記の入国拒否期間中であっても「在留特別許可/上陸特別許可」という法務大臣が特別に認める場合は、配偶者ビザを取ることも出来なくはありません。 日本人、永住者、定住者と結婚している方. 日本人、永住者、定住者と結婚予定の方. 日本国籍の子供を養育している方. 上記に該当する方は、秘密厳守で対応させて頂きますので、まずは悩まずに当センターにご相談下さい。 Q.今、オーバーステイになっていますが、どうすればよいですか。 A.まだ収容されていない場合は、準備を整えたあとに、出頭をします。 オーバーステイをしている者は、警察、入国管理局からの逮捕を待つほか、自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することができます。 そしてこの出頭の際に、帰国したいか在留したいかの希望を伝えて、手続きを進めていくことになります。 出頭の場合は、書類上の手続きだけで実際には収容されないことが多いです。 |pkh| vgn| cvk| eaa| obf| yri| itw| fco| thz| tsj| yal| fzh| lth| rtu| ddy| kxh| xjt| kht| ssa| ryy| jgb| jlx| hpx| ggt| qzr| jqw| myd| cux| rkp| ugh| fov| ava| kii| llt| osl| gdo| exu| fiv| evr| cws| lqw| djq| jdk| emt| nsr| kik| htp| tfj| ipb| ogj|