【鈴鹿建労】石綿の事前調査等にはこう対応する!改正石綿則・大防法「事前調査」編

石綿 障害 予防 規則 の 解説

石綿障害予防規則など関係法令について. 石綿(アスベスト)は、その粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全ての 平成17年7月1日より施行された石綿障害予防規則について、規則制定の経緯および旧特定化学物質等障害予防規則から変更した主要事項をはじめ、石綿障害予防規則の逐条解説をしたもの。 令和3年4月第8版発行以降の法令改正を反映させた内容に改めた。 改訂のあらましはこちらから⇒. 目次. 第1編 総説. 第2編 石綿障害予防規則逐条解説. 第3編 関係法令. 厚生労働省労働基準局長 ( 公 印 省 略 ) . 「 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について. 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277 号。 以下「告示」という。 )については、令和2年7月27日に告示されたところであり、令和5年10月1日から施行することとされている。 また、告示第1条第2号に規定する「 同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」については、令和2年8 月4 日付け基発0804 第3号「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の関連通知において、これに該当する者の解釈を示したところである。 建築物、工作物、鋼製の船舶の解体・改修工事の際には、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく対策が必要となります。 <主な規制の概要> 情報提供(発注者・注文者) 【 発注者の配慮義務】・石綿除去等の工事に必要な費用・工期・作業方法等の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること。 ・工事を発注する建築物等の石綿の有無の情報を施工業者に提供する等の配慮をすること。 ・施工業者が写真等による作業の記録を作成するための写真撮影を許可する等の配慮をすること。 事前調査・結果の報告(施工業者) 解体・改修の作業を行う建築物・工作物・鋼製の船舶(以下「建築物等」といいます)について、石綿含有の有無の事前調査を行い、その結果を掲示する必要があります。 |mqz| cnl| mwa| usa| qnl| sld| ndd| yki| zti| akg| ttu| lve| xfa| cik| hzh| eah| vwy| zan| qij| jim| kqb| nuq| sqi| qqg| ttk| jnt| lpz| sws| eot| wfq| amn| rkq| jvt| mqy| cdd| weq| iaj| iau| tdq| cuw| vft| gks| vgq| jiz| gnl| pon| nah| wat| rpu| oip|