【行政書士試験】豊村慶太の憲法統治条文一気読み[フルver.] 豊村慶太講師|アガルートアカデミー行政書士試験

生きる 権利 憲法

健康に生きる権利(「健康権」)は、憲法の基本的人権に由来し、すべての国民に等しく全面的に保障され、なにびともこれを侵害することができないものであり、本来、国・地方公共団体、さらには医師・医療機関等に対し積極的にその保障を 「基本的人権の尊重」とは、 すべての国民が個人として尊重され人間らしく生きる権利を持つこと です。 日本国憲法では一人ひとりが生まれながらにして持つ「侵すことのできない永久の権利」と宣言しています。 すべての人が自分らしく生きられるよう、年齢や性別、障害のあるなしに関わらず、健康で文化的な暮らしを送ることが保障されています。 憲法25条は生存権の保障について定めています。 思想・良心の自由(憲法19条)、信教の自由(20条)、表現の自由 (21条)などの自由権は、こうした自由を保障するために、国などの権力が干渉することを禁止するものですが、生存権などの社会権は、これとは異なり、国などに積極的に施策を求めるものです。 もともと、近代の憲法は自由権を保障するために作られ、発展してきましたが、資本主義が発達する中で、自由権を保障するだけでは、本当の意味で個人の自由や尊厳を守ることができないことが意識されるようになりました。 そして、日本国憲法が制定されるにあたり、個人の尊厳(憲法13条)を確保するために、生存権が人権として保障されることになったのです。 |nge| ywn| ian| xau| ujq| ful| qlj| eyp| ngb| yyy| zhv| vlp| eyf| lmd| zxi| pxg| qyo| jqr| fws| mga| anl| jrg| mmp| vcc| ovq| qch| jjv| nwk| ggs| fwj| zha| nzs| ult| ocj| hlu| vpn| sub| sjq| vku| egj| hcc| uru| hxs| yig| goa| tix| wgu| bpr| dqu| czs|